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自動車保険における事故の損害額と賠償額の決まり方
交通事故が起きた時の事故損害額やそれぞれが賠償する金額はどのようにして決まるのかを説明していきます。それには「損害額の決定」と「過失割合による按分」という二つの流れがあります。
損害額の決定を行う
交通事故による損害額は「怪我」「車両等の損害」「慰謝料」「逸失利益」などが挙げられます。まずはこの金額を算定します。事故の相手がいる場合はお互いに計算することになります。
ただし、どちらもいい分通りの金額が認められるわけではありません。
基本はそれぞれが損害額を算定するわけですが、「アジャスター」と呼ばれる専門家が査定を行います。たとえば「車両保険」の場合車両の損傷部位や事故内容との整合性、損傷程度などを分析して、その程度を判断するわけです。また「対人賠償保険」における怪我の治療等に関しても判断することになります。
これによって損害額を交渉し決定していく形になるわけです。
過失割合に基づく損害額の按分方法
損害額が決定したら、それを「過失割合」に応じて案分することになります。加湿割合に関しては「過失割合というのはどうやって決まるのですか?」をご参照ください。
AとBの事故だとします。
Aの損害額200万円
Bの損害額100万円
だとします。過失割合は「A:B=7:3」とします。Aの方に責がある事故といえますね。
損害額の合計は300万円。これを過失割合に応じて按分します。
するとA:B=210万円:90万円というかたちになります。
このため、AはBに対して210万円を支払い、BはAに対して90万円を支払うという形になります。これが交通事故における損害額の支払い方法となります。
実際には、任意保険に入っている場合には保険会社が保険金として支払います。
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