解除とは、第2回以降の保険料が猶予期間内までに払い込まれない場合、当該保険料の払込期日から契約が解除となります。払い込まれなかった保険料の払込期日のことを「解除日」といい、解除日の翌日以降に生じた事故については、保険金が支払われません。
しかし、13ヶ月以内であれば、払い込むべき保険料をまとめて払うことで復活することも可能です。
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