弁護士費用担保(負担)特約とは、100%相手側に過失がある被害事故の場合、自分自身で損害賠償請求を行わなければならないため、示談交渉を弁護士に依頼するケースや、示談で解決できずに裁判となってしまった場合必要となる弁護士への報酬支払いを補償するのがこの特約です。
保険金額の上限は保険会社によって異なりますが、通常300万円を限度とする会社が多いようです。